お客様からのよくある質問について
当社に寄せられておりますご質問のなかから、とくに多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。
Q&A(お客様からのよくある質問と回答)
まず高気密とは、家の隙間を小さくするということです。それによって、暖気や冷気が逃れにくくなります。そして、高断熱とは室内と室外の熱伝導率を小さくすることです。
断熱材や空気層、断熱サッシにより、内気と外気を遮断します。(高断熱の工法はいろいろありますが、内部結露を発生させない工法を選ぶことが大切です)この高気密と高断熱を組み合わせることにより、熱量損失及び熱伝導率が小さくなり、家の保温・保冷性能が高くなり省エネルギーの家になります。
しかし、この二つの要素だけでは快適な家と言えません。高気密にすることで、従来の家のような自然換気が期待できず(隙間風などがないということですね)換気不足になります。その為、汚れた空気が室内にたまったり、酸欠になったりいろいろな問題が発生します。もちろん、数時間毎に窓をあけて換気をすればよいのですが、寒い冬・暑い夏・雨の日などはそういうわけにもいきません。
これを防ぐために計画的な換気が必要となります。
24時間計画換気でカビ・ダニの発生を押さえ 結露の原因となる湿気や、建材・家具などから発生するホルムアルデヒドや揮発性有機化合物も排出することができます。計画換気をするために気密住宅にすると言っても過言ではありません。
高気密+高断熱+24時間計画換気の3つがそろって「快適な家」となります。
換気が必要なら、換気扇を各部屋に取り付ければ良いのでは?と思われるかもしれません。
しかし、従来の局所的な換気では、換気量が多すぎて熱量損失が多くなってしまったり、空気の流れが強すぎたりと逆に不快に感じたりします。
これでは高気密・高断熱住宅という特性も損なわれてしまいます。家の容積や住む人の二酸化炭素の排出量を考慮し換気量を算出し住宅全体の計画換気をすることで、高気密・高断熱住宅の特性も活かせ、安定した室温・新鮮な空気・省エネルギーなどのメリットを実現します。
ただし、局所換気が不必要というわけではありません。台所・浴室・トイレなど 一時的に発生する空気の汚れ(湿気や臭いも)は室内に拡散しないようその場で換気することが必要です。
高気密・高断熱住宅でなくとも、今の住宅は昔に比べ気密度が高くなっているので、自然換気だけでは換気量が足りず、換気は快適な住宅環境を考えるうえで、必要不可欠なものになっています。
しかし、従来の局所的な換気では、換気量が多すぎて熱量損失が多くなってしまったり、空気の流れが強すぎたりと逆に不快に感じたりします。
これでは高気密・高断熱住宅という特性も損なわれてしまいます。家の容積や住む人の二酸化炭素の排出量を考慮し換気量を算出し住宅全体の計画換気をすることで、高気密・高断熱住宅の特性も活かせ、安定した室温・新鮮な空気・省エネルギーなどのメリットを実現します。
ただし、局所換気が不必要というわけではありません。台所・浴室・トイレなど 一時的に発生する空気の汚れ(湿気や臭いも)は室内に拡散しないようその場で換気することが必要です。
高気密・高断熱住宅でなくとも、今の住宅は昔に比べ気密度が高くなっているので、自然換気だけでは換気量が足りず、換気は快適な住宅環境を考えるうえで、必要不可欠なものになっています。
建築確認申請とは、建物を建築(新築・増改築・模様替)する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすることです。(規模により必要のない場合もあります)
建築主は、建物を建てる前に確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することは出来ません。自分の敷地であってもすきに建物を建てて良いという訳ではないのです。
建築主が自分で申請することも出来ますが、一般的には建築士が建築主より委任され代理で申請することの方が多いでしょう。確認が降りるまでには通常一ヶ月ほどかかります。
確認申請書(副本)や確認済証は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、大事に保存しておかなければなりません。
建築主は、建物を建てる前に確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することは出来ません。自分の敷地であってもすきに建物を建てて良いという訳ではないのです。
建築主が自分で申請することも出来ますが、一般的には建築士が建築主より委任され代理で申請することの方が多いでしょう。確認が降りるまでには通常一ヶ月ほどかかります。
確認申請書(副本)や確認済証は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、大事に保存しておかなければなりません。
住宅品質確保促進法の施行により、新築住宅の構造部分などに竣工後10年以内に欠陥が見つかった場合は、契約の内容にかかわらず、業者に補修や賠償が請求できます。
ただし、「構造部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限定されているので、内装材の針違いや設備違い等の瑕疵については契約時の保証年数が優先されます。この「10年保証」の意図は悪質な手抜き工事をする業者への対策であり、通常まともに施工した住宅であれば10年程度ではまず構造に支障をきたす事はありません。
保険会社によっては保険の延長は可能です。
また、10年過ぎたからといって急激に劣化する部材を施工する事もありません。
ただ、年数を重ねるうちに部材が傷んできたり補修が必要になるのは免れませんので、リフォームを予測して資金を積み立てておくと良いでしょう。
ちゃんとした業者ならば10年と言わず長期にわたり対応してくれるはずです。
工事費以外にかかる諸経費は総費用の10%~20%前後が目安です。
ハウスメーカーや工務店によって見積書の書式が異なるので、一概には言えませんが一般的に見積もりに含まれない工事には、塀やアプローチ、門扉等の外構工事、また照明器具やカーテンなどがあります。
その他、見積もりに載らない経費としては、印紙税や各種登記費用、及び公庫、住宅ローン契約に伴う費用などがあります。地鎮祭や上棟式を行えばそれらの費用もかかります。
※敷地状況によっても費用はことなります。
当社は設計・施工を主としていますので、施主様がご要望される工事や設備を全て含めた見積りを作成致します。
また、登記費用等、見積りに含めない費用や工事についてもきちんとご説明致します。
施工のみの工事も承っております。その場合も施主様のご要望を反映させた工事を致します。
工事の進行具合にあわせて、施主様も現場に足を運んで確認して頂いた方が良いでしょう。たとえば、地縄張り、基礎工事、上棟時、外部建具工事、木工事完了後といった各工事工程のポイントごとに現場を訪れる事で、自分の目で確かめる事もできますし、疑問や不安な点があれば、現場監督や職人から説明を聞くこともできます。そうすることによって納得のいく住まい造りが出来ますし、万が一、プランに変更が生じた場合にはその部分の工事が始まる前であれば対応可能な事もあります。
ただし、現場は日々変わって行くので、大型機械での作業だったり、養生期間等で立ち入れない場合もあります。また、開口部・段差・金物のとび出し等多くの危険もあります。出来れば、担当者に連絡を入れてからか、関係者のいる時間に行った方がよいでしょう。
地鎮祭や上棟式はやはり行った方がいい?
建主の考え方次第です。
「地鎮祭」は、工事の安全と建物に神仏の加護を祈願して 着工前に行う慶事です。地鎮祭は地域や宗派によって多少異なりますが、大半は神式で建物の中心に位置する場所に竹やしめ縄で囲いを設け、ご神体に酒、米、果物、スルメなど海と山の幸をお供えします。そして神主さんの祝詞奏上、お祓い、鍬入れの後、参列者の家族や工事関係者と榊を捧げてお参りします。
一方、「上棟式」は柱や梁が組み上がり、最後に棟木を載せたときに、その工事の無事と大工さんたちの慰労をかねて行う儀式です。棟梁が四隅の柱に塩、米、お神酒をかけ、棟木に祝上棟○年○月吉日」などと記した扇を打ち付けます。
地域によっては祝い餅を投げたりします。
もし迷われているのであれば、工務店などにご相談してみてはいかがでしょうか
ただし、現場は日々変わって行くので、大型機械での作業だったり、養生期間等で立ち入れない場合もあります。また、開口部・段差・金物のとび出し等多くの危険もあります。出来れば、担当者に連絡を入れてからか、関係者のいる時間に行った方がよいでしょう。
地鎮祭や上棟式はやはり行った方がいい?
建主の考え方次第です。
「地鎮祭」は、工事の安全と建物に神仏の加護を祈願して 着工前に行う慶事です。地鎮祭は地域や宗派によって多少異なりますが、大半は神式で建物の中心に位置する場所に竹やしめ縄で囲いを設け、ご神体に酒、米、果物、スルメなど海と山の幸をお供えします。そして神主さんの祝詞奏上、お祓い、鍬入れの後、参列者の家族や工事関係者と榊を捧げてお参りします。
一方、「上棟式」は柱や梁が組み上がり、最後に棟木を載せたときに、その工事の無事と大工さんたちの慰労をかねて行う儀式です。棟梁が四隅の柱に塩、米、お神酒をかけ、棟木に祝上棟○年○月吉日」などと記した扇を打ち付けます。
地域によっては祝い餅を投げたりします。
もし迷われているのであれば、工務店などにご相談してみてはいかがでしょうか
着工後のプラン変更は、その工程の材料を発注する前に申し出ましょう。
着工後のプラン変更は無いに越したことはありあませんが、どうしても変更しなければならない部分が生じた場合には、できるだけ早く申し出ることが大切です。
例えば、クロスや床材、外壁材などの変更であれば、その部分の工事に取り掛かる前なら対応は十分可能です。
材料を発注する前であれば、材料費がアップしたり特殊な工事を必要としない限り、基本的にコストはほとんど変わりませが、すでに材料の発注済みだったり、その部分の工事に取り掛かっている場合は、新たに材料費や施工費が発生しますし、工期の大幅な遅れにつながる恐れも出てきます。
特に、工事が進んでしまっている時は、「手もどり」といって一度つくったものを壊さなければならないので、工程も倍かかることになり、現場も混乱しがちです。
また、建物の配置が変わったり、間取りを変えたために居室部分の床面積や延べ床面積が変わってしまうような変更は、建築確認申請や公庫の申請に変更届けを出す必要が出てくるので、工事がやりなおしになるだけでなく、そうした変更届けのための費用もかかります。
内容によっては大掛かりな工事になるので、設計の段階で十分な打ち合わせをしておくことが大切です。